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すぐそこに

 

こんばんは、松野です。

 

私事ですが、15日は誕生日でした。

ある女性の方から、

 

す ぐ そ こ に ・ ・ ・

ま っ ち ゃ ん の 時 代 が

も う や っ て き て い る よ

 

自 分 と 成 功 を 信 じ て

お 互 い が ん ば ろ う ね

 

 

( H A P P Y   B I R T H D A Y )

 

 

と、なんとも素敵なメールを頂きました。

 

 

涙が出そうになりました。

 

 

見ていてくれる人は、

ちゃんと見ていてくれてるんだ。。。

 

あったかい気持ちになりました。

 

その『あったかい気持ち』を

今度は、売却相談者にわけてあげなくては・・・

 

心を込めて、売却を遂行していきたいと思います。

 

 

さて、今月は査定、売却相談の他に、

買取相談も数件頂きました。

 

業務提携をしている離婚カウンセラーの方、

離婚専門(協議書)の行政書士の方からも、

査定、売却相談が入っています。

 

最近はこういった士業の方からの紹介が多くなってきましたが、

一つ一つ心を添えてやっていきますので、

どうぞ、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

【お知らせ】

 

今月18日より

貸金業法が改正され施行されます。

不動産業界に、大きな波がたつ事は容易に想像できます。

 

金融庁によると、多重債務問題の改善となっていますが、

本当に目的は『そこ』でしょうか?

 

改正点の大きな要点は3つ。

①総量規制(年収制限)

②上限金利引下げ

③貸金業者の規制強化

 

この要点によって、

土地の担保価値による評価ではなく、

年収による制限がかかってくることになります。

 

例えば1億円の評価のある土地(自宅)を所有する会社経営者が

その土地を担保に運転資金などの借り入れをする際、

今までは、6000万円~7000万円程度の借り入れは、

一般的に容易にできましたが、

これからは、年収制限がかかりますので、

年収が1000万円なら、土地の価値に関係なく、

その3分の一までが借り入れの上限になり、

約333万円しか借り入れできなくなります。

 

そうすると、今までの担保価値の概念が崩れます。

 

1億円の土地でも約333万円の借り入れしかできなくなると・・・・・・

 

もうこれ以上は書きません(書けません)が、

貸金業者、不動産業者、会社経営者(自営業者)などの

存続形態が大きくかわります。

 

動物界でいえば生態系が変わるような事態に似ています。

 

それを政府で規制をかけてしまい、

政府で生態系を変えてしまう訳ですから、

何らかの力が働いてますね。

 

これは非常に大きな波ですね。

 

 


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