遺贈は包括遺贈と特定遺贈にわけられる
ウェルワークス | 2013/12/03 | ニュース・ブログ, 住宅ローン・金利
遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
【包括遺贈とは】
包括遺贈とは、遺産の全部または一部を包括的に与えるというものです。
例えば
・自分の財産の4分の1を遺贈する
・全財産の30%を与える
というように、
遺産に対して一定の割合を示した方法です。
包括遺贈で財産を取得するものを包括遺贈者といいますが、
この場合、指定された割合に講じて遺産を継承する権利があり、
そういう意味では、相続分という一定の割合を取得した相続人と
立場が同じになります。
このため、財産ばかりではなく、債務についても指示された割合で
負担する義務があります。
但し、債務超過であった場合には
受け取る側においては、ありがたい遺贈とはいえませんから
相続の放棄と同様に遺贈の放棄をする事も認められています。
【特定遺贈とは】
特定遺贈とは、遺贈する財産を具体的に特定して遺贈する方法です。
例えば
・○○市○○町所在の土地を150平米を遺贈する
・○○株式会社の株式50万株を遺贈する
というように
目的物を特定し明確にされているものです。
特定遺贈によって財産を取得するものを特定遺贈者といい
遺言で指定され財産を取得する権利があるだけで、
債務については特に指定が無い限り負担する義務を負いません。
この点包括遺贈と特定遺贈とはかなり異なってきます。
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