HOMEニュース/ブログ

相続と贈与はどちらが得か?

【贈与税の方が税率が高い】

親から1000万円の財産をもらった時

相続と贈与ではどちらが得なのでしょうか?

税額は・・

・相続税110万円

・贈与税231万円

結論として相続税が121万円も得という事になります。

 

◆基礎控除や税率に大差がある

相続税と贈与税はお互いに緊密な関係があり、

相続税法という一つの税法の中で定められていますが、

基礎控除や税率などは、天と地ほどの差があります。

 

課税最低額である基礎控除額は、

相続税の場合、相続人一人でも6000万円で

相続人が一人増えるごとに1000万円が加算されていきます。

 

一方贈与税は財産の価額に関係なく、年間で110万円と決まっています。

(相続時精算課税制度には2500万円の特別控除がありますが)

 

 

◆税率のきざみが全くちがう

相続税も贈与税もどちらも超過累進課税といって、

課税される財産が大きくなるほど高い税率が適用されています。

この場合の税率は最低10%~最高50%までで

相続税も贈与税もどちらも同じです。

 

しかし・・・

 

途中のきざみが全く違います。

 

課税対象となる財産の価額が同じでも、

贈与税の方がはるかに高く、税率のカーブもかなり急激に上がっていきます。

 

前記の1000万円の場合も

相続税は10%に対し、贈与税は50%で

40%も高い税率が適用されます。

 

では、なぜこのような差があるのかというと、

贈与税は相続税の取り漏れを防ぐために課税するという大義名分があり、

仮に相続税の税率よりも低く設定したとすれば

その役目が果たされませんよね。

 

生前に贈与して、贈与税を払う方が

あとで相続税を払うより得になってしまうからですね。

 

余談ですが、

私は逆に贈与税よりも相続税を高くして、

生前にどんどん低い税率で贈与してもらって、

そのお金を子や孫が使った方が経済が活性化するのではないかと考えるのですが、

何か他の思惑があるのかもしれませんね。

 


コメントする

サイト内検索

お問い合わせ・無料相談

離婚による不動産売却事例

ウェルワークス

離婚による不動産の成約事例離婚による不動産に関するニュース&ブログ離婚による不動産の売却について 離婚による不動産のご相談
【その他の不動産売却 倒産による自宅(法人)売却相続による家・土地の売却買い替えによる自宅売却税金の種類と基礎知識
PCサイト|スマートホンサイト
Copyright (C) 2011 WELWORKS All Rights Reserved.