離婚不動産の売却は協議離婚が望ましい
ウェルワークス | 2012/10/27 | ニュース・ブログ, 住宅ローン・金利, 離婚不動産の売却
離婚の方法については
離婚した事無い人でもご存知の方も多いと思いますが、
協議離婚→調停離婚→審判離婚→裁判離婚
となります。
協議離婚は本人同士が合意すれば自由にできます。
子供がいる場合は親権者を決めなければ、
離婚届けは受理されません。
また、財産分与や慰謝料などは離婚届け後ではなかなか合意できませんので、
離婚届の前に話し合って決めた方がいいですね。
離婚の話し合い(協議)がつかない場合は、
家庭裁判所に調停の申し立てをする事になります。
そこで、話し合いがつけば調停調書が作成され離婚は成立します。
話し合いがつかなければ審判離婚と進みます。
不動産の売却はもちろん協議離婚の段階で、
大筋を決めておきたいものです。
不動産の売却が絡む離婚においては、
調停離婚、審判離婚となった場合、
時間を要しますので、すぐに売却できません。
調停離婚になった場合は最低でも3か月~6か月はかかります。
審判離婚になった場合は最低でも12か月~16か月程度かかります。
この間は不動産の売却は出来ません。
ですので、※すぐに売却しなければならない場合などは
出来るだけ話し合い(協議)で進めた方がいいです。
すぐに売却しなければならない場合とは、
例えばローンが払えない場合などです。
住宅ローンが払えない段階にきていて、
さらに調停・審判離婚に発展してしまうと、
任意売却か競売、それに伴って自己破産になる可能性が高いです。
そうなると、市場で高く売れるはずの不動産が、
高く売れるタイミングを逃し、
任意売却、競売ではさらに価格は下がり、
さらに、自己破産で、養育費も慰謝料も払えない(もらえない)・・
という、全部が負の連鎖になります。
たまに
『任意売却でも競売でもいい・・・』
という方がいますが、
任意売却や競売になっても債務は無くなりません。
自己破産した後も、払い続けなければなりません。
このことを踏まえると、
夫婦間でいがみ合って、調停や審判に持ち込むことは
決して望ましい事ではありませんね。
不動産は売却後も債務が残り、
慰謝料は払えない(もらえない)
自己破産になる。
いい事は一つもないです。
このことを考えれば、
不動産の売却が絡む場合は、
話し合い(協議)で解決すべきです。
最初のとりかかりから、
話し合いで解決できるように段取りをし、
準備をして話し合いに臨んで下さい。
もし、その前に必要であればご連絡頂ければと思います。
ケースに応じてご説明します。
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