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相続と贈与はどちらが得か?

【贈与税の方が税率が高い】

親から1000万円の財産をもらった時

相続と贈与ではどちらが得なのでしょうか?

税額は・・

・相続税110万円

・贈与税231万円

結論として相続税が121万円も得という事になります。

 

◆基礎控除や税率に大差がある

相続税と贈与税はお互いに緊密な関係があり、

相続税法という一つの税法の中で定められていますが、

基礎控除や税率などは、天と地ほどの差があります。

 

課税最低額である基礎控除額は、

相続税の場合、相続人一人でも6000万円で

相続人が一人増えるごとに1000万円が加算されていきます。

 

一方贈与税は財産の価額に関係なく、年間で110万円と決まっています。

(相続時精算課税制度には2500万円の特別控除がありますが)

 

 

◆税率のきざみが全くちがう

相続税も贈与税もどちらも超過累進課税といって、

課税される財産が大きくなるほど高い税率が適用されています。

この場合の税率は最低10%~最高50%までで

相続税も贈与税もどちらも同じです。

 

しかし・・・

 

途中のきざみが全く違います。

 

課税対象となる財産の価額が同じでも、

贈与税の方がはるかに高く、税率のカーブもかなり急激に上がっていきます。

 

前記の1000万円の場合も

相続税は10%に対し、贈与税は50%で

40%も高い税率が適用されます。

 

では、なぜこのような差があるのかというと、

贈与税は相続税の取り漏れを防ぐために課税するという大義名分があり、

仮に相続税の税率よりも低く設定したとすれば

その役目が果たされませんよね。

 

生前に贈与して、贈与税を払う方が

あとで相続税を払うより得になってしまうからですね。

 

余談ですが、

私は逆に贈与税よりも相続税を高くして、

生前にどんどん低い税率で贈与してもらって、

そのお金を子や孫が使った方が経済が活性化するのではないかと考えるのですが、

何か他の思惑があるのかもしれませんね。

 


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遺贈でなくても贈与税がかかる

親から土地やマンションをもらったという明らかな贈与には

もちろん贈与税がかかってきます。

 

贈与税には対象となる財産の範囲を特に定めてありません。

なので「経済的に価値があるものには全て財産」と

考えておいた方がよいでしょう。

 

【売買でも贈与税がかかる】

贈与税には当人が贈与した、あるいは贈与を受けたと思っていない場合にも課税する

という規定があります。

 

えっ??そんな事があるの??

といっても決まりですから仕方ありませんね。

 

例えば

・親から子が2000万円で土地を買い受ける(親子間売買)

売買契約書も作成し、子は親に2000万円をきちんと支払います。

登記上も「売買」が原因として名義が変更されます。

 

しかし、この土地の時価が5000万円だったとしたら・・・

これは買い受けた子に贈与税が課されます。

それも時価との差額3000万円について課税されます。

 

これをみなし贈与といいます。

 

つまり本当は売買なのですが、税法が贈与とみなして

贈与税を課税する訳です。

 

相続税のかかる財産にも本来の意味での相続財産と

みなし相続財産がありますが、

贈与税の場合も、本来の贈与財産とみなし財産の

2つに分類されます。


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死因贈与と遺贈は何が違う?

【死因贈与には相続税がかかる】

「○○大学に入学したら車をあげる」

といえば、

車の贈与に合格と言う条件が付いています。

 

「俺が死んだら200万円を贈与する」

といえば、

贈与する人の死亡という条件がついてきます。

(条件付き贈与)

 

これを一般的には死因贈与と呼びます。

 

死因贈与も、人の死亡を原因として財産が移転するという意味においては

相続や遺贈と同じです。

 

そこで贈与とはいっても、死因贈与の場合は贈与税ではなく、

相続税が課税される事になっています。

 

したがって、相続税という税金は

相続・遺贈・死因贈与のいずれかの財産を取得した場合にかかってくるわけです。

 

 

【遺贈と死因贈与との違い】

遺贈とは財産を与える相手方の同意を得る事なく行える単独行為ですが、

贈与は双方の合意の上に成り立つ行為です。

 

つまり、遺贈では遺言書をみて初めて財産を与えられた事に気が付く・・

という事がありますが、

死因贈与では、あらかじめ双方が合意しているわけですから

そんな事はありません。

 

なので、

「死んだらあげるよ・・」

と、言われたら「遺言書に書いておいて・・」

と、いうより「死因贈与にしよう」

と言っておいた方が安心なわけです。

 

いざ、遺言書をあけてみたら何も書いていなかった・・

という事もありえますので

 


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遺贈は包括遺贈と特定遺贈にわけられる

遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

 

【包括遺贈とは】

 

包括遺贈とは、遺産の全部または一部を包括的に与えるというものです。

 

例えば

・自分の財産の4分の1を遺贈する

・全財産の30%を与える

というように、

遺産に対して一定の割合を示した方法です。

 

包括遺贈で財産を取得するものを包括遺贈者といいますが、

この場合、指定された割合に講じて遺産を継承する権利があり、

そういう意味では、相続分という一定の割合を取得した相続人と

立場が同じになります。

このため、財産ばかりではなく、債務についても指示された割合で

負担する義務があります。

 

但し、債務超過であった場合には

受け取る側においては、ありがたい遺贈とはいえませんから

相続の放棄と同様に遺贈の放棄をする事も認められています。

 

【特定遺贈とは】

特定遺贈とは、遺贈する財産を具体的に特定して遺贈する方法です。

 

例えば

・○○市○○町所在の土地を150平米を遺贈する

・○○株式会社の株式50万株を遺贈する

というように

目的物を特定し明確にされているものです。

 

特定遺贈によって財産を取得するものを特定遺贈者といい

遺言で指定され財産を取得する権利があるだけで、

債務については特に指定が無い限り負担する義務を負いません。

 

この点包括遺贈と特定遺贈とはかなり異なってきます。

 


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遺贈も死因贈与も相続税がかかる

遺贈とは、遺言による財産の贈与の事ですが、

遺言の制度とは、被相続人の生前の最終意思を法律的に保護し

死後にそれを現実化する目的で設けられています。

 

財産の大小には関わらず

人は誰しも自分の死んだあとの事が気になりますし、

出来る事なら自分の思い通りになってもらいたいと思うものです。

 

かといって、生前に自分の財産を分ける事を口にするのは

トラブルを招きかねないので、生前に口にしたくない事もあります。

 

そこで、死後の安心感を与える為に

民法で遺言の制度を設けています。

 

 

【口頭での遺言は無効】

遺言と言っても、死の間際になって家族会議を開いて

「自分が死んだら、財産をこうしてくれ・・ああしてくれ・・」

と、口で指示をしても、法律上は効力がある訳ではありません。

 

民法で定められた一定の様式を備えた遺言書を作成してある場合にのみ

法的な効力が与えられます。

 

また、遺言で出来る事は多岐にわたりますが、

一般的には財産の処分に関する事がほとんどです。

 

この場合、財産を与える人を「遺言者」

財産を受け取る人を「受遺者」といい

遺言は遺贈者から受遺者への財産の贈与と言う事になります。

 

贈与とはいえ、

人の死亡が原因(死因)として財産を取得するという点においては

相続と同じですので、受遺者には贈与税ではなく、

相続税が課税されます。

 

 

【遺贈者が受遺者を自由に決められる】

受遺者については定めがありませんので、

誰でもなれます。

 

遺贈者が自由に決める事が出来ます。

妻や子、相続人はもちろん、相続権の無い孫や兄弟

また血縁関係の無い第三者でもなれます。

 

但し、遺贈するにあたっての注意点として、

遺留分を理解しておかないと、遺留分の侵害などの

「遺留分の減殺請求」が起こされるなど

トラブルや訴訟になりかれない事態が生ずる恐れがあります。

 

・遺贈の包括遺贈と特定遺贈については次回に


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