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あけましておめでとうございます。

初日の出

 

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

 

昨年よりもっともっと皆様に喜んで頂けるように

社員共々、より一層の努力を惜しまぬ覚悟で

今年一年愚直に取り組んでいきたいと思っております。

 

そして昨年売却完了まで見届ける事が出来なったお客様

不本意な形で途中で辞退せざるを得ない状態になったお客様

全ては私の力不足と覚悟の欠如によるものと受け止めております。

 

今年こそはその自戒と悔しさを

お客様の期待に応えられる最大限の力に変えていく所存です。

 

何卒よろしくお願い致します。

 

 

昨年は諸事情がありまして、

帰省と墓参りができませんでしたので、

空港のロビーからではありますが、

初日の出の光を目に焼き付け

今年は1日早朝から帰省し

墓参りをしてきました。

 

新年から両親と入院中の祖母にも会う事が出来

そして、可愛がってもらった祖父の墓にも手を合わせる事ができました。

 

祖母に至っては、

昨年までは別れ際に

憚らずに泣きながら

ベッドの手すりを握りしめ

なんとか起き上がろうとしている祖母の姿がありましたが、

今年の祖母は私が誰なのかさえ・・・・

それでも精一杯の気力で目をあけ、

焦点の定まらない目で私を見

そして細く白く痩せた青い血管の浮き出た手で

私の手を握りしめてくれました。

 

私が小学生の頃、

風呂に入れてもらった祖母の面影はありませんでしたが、

生きる勇気を頂きました。

 

何も変わらない風景

変わらぬ両親の愛情

そして何より諫早の地で生まれた事に感謝をし

今年は一日一日を大切にしたい・・

そんな事を強く感じる事ができました。

 


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期限内に確定申告をしなかった場合

 

期限内に確定申告をしなかった場合

(3000万円特別控除の適用は?)

 

不動産を譲渡した場合の税務の特例はいろいろありますが、

これらの特例の適用を受ける為には確定申告が必要です。

 

確定申告とは、譲渡年の翌年2月16日から3月15日までの期間に

所轄税務署に対し、申告書を作成の上、一定の書類を添付して、

提出する手続きをいいます。

 

Aさんは平成25年度中に自宅を売却しましたが、

平成26年度の2月中旬から3月中旬にかけて仕事が多忙のため、

確定申告ができませんでした。

 

Aさんの自宅の売却は短期譲渡にあたりますが、

計算してみると譲渡所得金額は約1000万円です。

 

3000万円特別控除の適用があれば税負担はゼロですが、

適用がなければ約390万円の税負担(所得税と住民税)が生じます。

このほか、無申告加算税と延滞税が課される可能性があります。

Aさんは3000万円特別控除の適用を受けられるのでしょうか?

 

答えは・・・

 

確定申告をしなかった場合でも、

やむを得ない事情がある税務署長が認める時は、

遅れて確定申告書を提出する事により、特例の適用が認められる場合があります。

 

Aさんの場合、例えば確定申告期間中に海外に出張中で

申告書の提出ができなかったというような事情であれば、

特例の適用が認められる可能性が高いと思われます。

何はともあれ、税務署に足を運び相談してみる事です。

 

特定事業用資産の買い替えの特例や

中高層耐火共同住宅の建設のための買い替えの特例などにおいても、

確定申告が適用条件とされていますが、

確定申告をしなかった場合であっても、

やむをえない事情があると税務署長が認めるときは特例の適用が認められます。

 

但し、内容によっては認められない場合もありますので、注意が必要です。


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パソコンの写真を整理していたら

武道館

 

こんにちは松野です。

 

パソコンの写真を整理していたら

3年前写真・・

 

武道館でのローリングストーンズのフィルムライブの時の・・・

 

友人がやっていたストーンズの限定ワインの

販売を手伝う事になったんですが

夜になって気温が下がって

雨が降って無茶苦茶寒くて、

ぶるぶる震えながら・・

 

帰りに4人で祖師谷温泉で心底温まって焼肉食べて

夢を語った・・・

 

そんな事を思い出させる写真でした。。

 

来年2月には本物のローリングストーンズが来日するそうなので、

ナパバレーのワインでも飲みながら

次回は会場でグルーブに酔いしれたいですね。

 


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冬の公園

kouen

 

こんにちは松野です。

 

昼間から公園で日向ぼっこをしている訳ではありません

待ち合わせの途中で、ちょっと立ち寄っただけですが・・

 

木の間に誰も乗っていないブランコ

 

この季節になるとなぜかこういう光景が

物哀しさを増幅させますよね・・

特に今年は何か忘れ物をしたような・・・

言い残した事があるような・・・

 

きちんと気持ちを伝えておけばよかった

 

そんな思いが脳裏よぎるこの頃です。

 

 

さて、12月も半ばを過ぎ、

今年も残り2週間ですね。

 

忘年会もほどほどに

これから幾つかの案件をまとめるべく準備に取り掛かっています。

 

委任を受けている物件も

出来る限り年内に成約できるように

ぎりぎりまで諦めずに

頑張っていこうと思います。

 


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相続税と贈与税はそもそも仕組みが違う

 

◆相続税が絶対的有利だとは言えない

 

主に税率等を見てみると、

どちらが得かといえば、相続税の方が得のようにみえますね

 

しかし、相続税と贈与税では、課税の仕組みが全く異なりますので、

一概に相続税が有利だとは言えません。

同額の財産に対する税率を比較してもあまり意味がないのです。

 

資産が何十億円もある高額な資産家や地主さんの場合、

相続税では3億円を超える分には50%もの高い税率が課されます。

しかし、毎年600万円ずつ贈与すると、贈与税は%は30%ですので、

この場合、税率からみると相続より贈与の方が得です。

 

また、相続税という税の性質が、相続時点での遺産額に課税されるのに対し、

贈与の場合は、年間の贈与額を基準対象にしますから、

税額を判断しながら贈与額を決めていける

という点も違いがあります。

 

 

【俗に言う相続税は点・贈与税は線】

相続税は、死亡という「点」の財産

贈与税は、毎年の贈与という「線」の財産

に課税するという仕組みの違いがあります。

 

したがって、相続と贈与のどちらが有利かではなく、

大切な事は・・どう組み合わせるか。

と言う事。

 

全体としてどう節税をしていく事が大切なことと言えるでしょうね。

 

 


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