遺贈も死因贈与も相続税がかかる
2013/12/02 | ウェルワークス | ニュース・ブログ, 住宅ローン・金利
遺贈とは、遺言による財産の贈与の事ですが、
遺言の制度とは、被相続人の生前の最終意思を法律的に保護し
死後にそれを現実化する目的で設けられています。
財産の大小には関わらず
人は誰しも自分の死んだあとの事が気になりますし、
出来る事なら自分の思い通りになってもらいたいと思うものです。
かといって、生前に自分の財産を分ける事を口にするのは
トラブルを招きかねないので、生前に口にしたくない事もあります。
そこで、死後の安心感を与える為に
民法で遺言の制度を設けています。
【口頭での遺言は無効】
遺言と言っても、死の間際になって家族会議を開いて
「自分が死んだら、財産をこうしてくれ・・ああしてくれ・・」
と、口で指示をしても、法律上は効力がある訳ではありません。
民法で定められた一定の様式を備えた遺言書を作成してある場合にのみ
法的な効力が与えられます。
また、遺言で出来る事は多岐にわたりますが、
一般的には財産の処分に関する事がほとんどです。
この場合、財産を与える人を「遺言者」
財産を受け取る人を「受遺者」といい
遺言は遺贈者から受遺者への財産の贈与と言う事になります。
贈与とはいえ、
人の死亡が原因(死因)として財産を取得するという点においては
相続と同じですので、受遺者には贈与税ではなく、
相続税が課税されます。
【遺贈者が受遺者を自由に決められる】
受遺者については定めがありませんので、
誰でもなれます。
遺贈者が自由に決める事が出来ます。
妻や子、相続人はもちろん、相続権の無い孫や兄弟
また血縁関係の無い第三者でもなれます。
但し、遺贈するにあたっての注意点として、
遺留分を理解しておかないと、遺留分の侵害などの
「遺留分の減殺請求」が起こされるなど
トラブルや訴訟になりかれない事態が生ずる恐れがあります。
・遺贈の包括遺贈と特定遺贈については次回に
マンションの重要事項に係る調査報告書
2013/07/25 | ウェルワークス | ニュース・ブログ, 住宅ローン・金利
マンションを売る時には事前に調べておきたい・・
マンションを買う時には必ず確認しておきたい・・
その書類として
「重要事項に係る調査報告書」
という報告書があります。
この調査報告書は基本的に管理会社が保管していて、
必要に応じてお金を振り込むと発行してくれます。
費用も約1000円~2000円かかります。
この報告書内の何が重要か?
といいますと、
所有者が管理費・修繕積立金を滞納していないかどうか?
いくら滞納があるのか?
駐車場等の費用、有無
管理形態
石綿使用の調査
耐震診断調査
などが書かれています。
そして、もっとも重要と言われているのが、
マンション全体の修繕積立金の総額です。
マンションの総戸数、月々の積立金の額に対して、
全体での積立金の総額が分相応なのかどうか?
最近では、
この修繕積立金積立総額を聞かれる事が非常に多くなりまして、
購入者の関心が高い事が伺えます。
月々の積立金の支払いが低い事は良い事ではありますが、
数年後の大規模修繕の際に積立金が不足し、
積立金が急激に上がる事例が増えている背景などもあって、
購入者にとっては、慎重に判断しなければ部分として挙がっていますね。
また、その他注意しておきたい点として、
マンション全体の借入金残高・・
ですね。
積立金が不足している事による借入、
または緊急を要する出費の為の借入などがあり、
購入を考えている物件が
この借入金残高の欄に借入の記載がある場合は
事前に借入内容を確認しておく方がいいですね。
不動産売却と住宅ローン
2013/07/18 | ウェルワークス | ニュース・ブログ, 住宅ローン・金利, 離婚不動産の売却
こんにちは松野です。
このところ、不動産の売却に関連して
住宅ローンの抹消や連帯保証人についての
ご相談を多く頂きます。
やはり、不動産の売却を考える際、
住宅ローンの問題は避けては通れない部分ですよね。
特に
借りる時はあまり気にも止めなかった連帯保証人・・・
銀行の言われるがままの条件に従って連帯保証人を立てる・・・
しかし、その連帯保証人がネックになる時があります。
離婚によって家を売却する際や、
または売却はしないが、離婚に伴っての名義変更の際
いざ、処理をする段階になって、
一番悩ましいのが住宅ローンと連帯保証人です。
共稼ぎのご夫婦にとって、
共有名義かつ妻が連帯保証人での不動産の購入は
最近では珍しい事ではありませんし、
経済的な理由でそうせざるを得なかった・・・
そんなご家庭の方が多いのかもしれません。
時代背景や経済事情を責めても仕方がありませんが、
これから住宅ローンを組む方については
さらに慎重性を促す必要があるのだと思います。
第43条但し書き道路
2013/07/18 | ウェルワークス | ニュース・ブログ, ヒトリゴト, 住宅ローン・金利
こんにちは松野です。
上の書類は「協定通路認定申請書」
いわゆる43条但し書き道路の認定書
右上に認定を受けた年月日と認定の番号が書かれています。
この認定を受けている土地については
例外的に建築を認めます。。
簡単に言うと
通路を道路として認めます。。
というもの。
不動産の重要事項説明書には・・
建築基準法第42条の道路に該当しない道路
原則として建築は不可
と、記載されています。
但し、例外あり・・・
この但し例外あり・・・の部分の例外が、
ある一定の要件と審査会を経た土地については
例外的に建築を認める。
と、なっています。
ではなぜ第42条の建築基準法の道路の扱いではないのか?
図面上で判断できるわかりやすい箇所として・・
①幅員が4.0mを満たしていない
②すみ切りが2.0mの二等辺三角形ではない
などが挙げられます。
今日はこの第43条但し書き道路を、
第42条第1項5号道路(位置指定道路)に変更出来ないか
区役所に確認を行いました。
が、しかし幾つかの難点があり
今回は断念する事になりそうです。
一見の公道と何も変わらないように見える道路ですが、
しかし、その意味合いは全く違います。
但し、この認定書があって
建築確認がおりている不動産であれば住宅ローンも出ます。
不動産の査定の時に
道路ではなくて、通路に面してますね・・
と、査定額を低く提示されたら、
まずは役所に行ってこの認定書を確認してみてください。。
こちらでも代行して調査する事も可能です。。
離婚を考えたらこの1冊
2013/07/05 | ウェルワークス | ニュース・ブログ, 住宅ローン・金利, 離婚不動産の売却
こんにちは松野です。
離婚を考えたらこの1冊・・・
という本をご紹介します。
今まで離婚に関する本を数十冊は読んでいますが、
その中でもわかりやすくて、事例も豊富で
本当にお勧めなので、
必要な方は読んでみて下さい。
題名も同じ
『離婚を考えたらこの1冊』
という本です。
調べ物をしていて
リビングのテーブルに置きっぱなしにしていたら、
妻の友人がこの本の題名を見て
「えっ離婚考えてるの??・・」
と言われたそうです。
確かに・・・
普通はそうなりますよね
離婚系の本を置いておくと・・
でも本当に離婚を考えている人は
相手にわからないようにこっそり読むのだと思いますが・・・
この本は
2008年5月が初版で
2012年2月改定3版
中央大学卒業の弁護士石原豊昭さんと
早稲田大学卒業の法律ジャーナリスト内海徹さんの共著です。
離婚に関する事はほとんど網羅されていて
全国の管轄裁判所や
全国の弁護士会の一覧
離婚に必要なひな型・書式、書き方なども載っていて、
非常に便利な本だと思います。
訴訟に勝つための離婚原因の研究なども書かれていて、
事前防御策を考える時になどに役に立つと思います。
くれぐれも置きっぱなしにご注意を。。
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