すぐそこに
ウェルワークス | 2010/06/16 | ニュース・ブログ, ヒトリゴト, 住宅ローン・金利, 離婚不動産の売却
こんばんは、松野です。
私事ですが、15日は誕生日でした。
ある女性の方から、
す ぐ そ こ に ・ ・ ・
ま っ ち ゃ ん の 時 代 が
も う や っ て き て い る よ
自 分 と 成 功 を 信 じ て
お 互 い が ん ば ろ う ね
( H A P P Y B I R T H D A Y )
と、なんとも素敵なメールを頂きました。
涙が出そうになりました。
見ていてくれる人は、
ちゃんと見ていてくれてるんだ。。。
あったかい気持ちになりました。
その『あったかい気持ち』を
今度は、売却相談者にわけてあげなくては・・・
心を込めて、売却を遂行していきたいと思います。
さて、今月は査定、売却相談の他に、
買取相談も数件頂きました。
業務提携をしている離婚カウンセラーの方、
離婚専門(協議書)の行政書士の方からも、
査定、売却相談が入っています。
最近はこういった士業の方からの紹介が多くなってきましたが、
一つ一つ心を添えてやっていきますので、
どうぞ、お気軽にご相談下さい。
【お知らせ】
今月18日より
貸金業法が改正され施行されます。
不動産業界に、大きな波がたつ事は容易に想像できます。
金融庁によると、多重債務問題の改善となっていますが、
本当に目的は『そこ』でしょうか?
改正点の大きな要点は3つ。
①総量規制(年収制限)
②上限金利引下げ
③貸金業者の規制強化
この要点によって、
土地の担保価値による評価ではなく、
年収による制限がかかってくることになります。
例えば1億円の評価のある土地(自宅)を所有する会社経営者が
その土地を担保に運転資金などの借り入れをする際、
今までは、6000万円~7000万円程度の借り入れは、
一般的に容易にできましたが、
これからは、年収制限がかかりますので、
年収が1000万円なら、土地の価値に関係なく、
その3分の一までが借り入れの上限になり、
約333万円しか借り入れできなくなります。
そうすると、今までの担保価値の概念が崩れます。
1億円の土地でも約333万円の借り入れしかできなくなると・・・・・・
もうこれ以上は書きません(書けません)が、
貸金業者、不動産業者、会社経営者(自営業者)などの
存続形態が大きくかわります。
動物界でいえば生態系が変わるような事態に似ています。
それを政府で規制をかけてしまい、
政府で生態系を変えてしまう訳ですから、
何らかの力が働いてますね。
これは非常に大きな波ですね。
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