夫の住宅ローンを妻が借換えできるか?
ウェルワークス | 2013/07/05 | ニュース・ブログ, 住宅ローン・金利, 離婚不動産の売却
こんにちは松野です。
共有名義の不動産に対して
住宅ローンの借り入れは夫、
妻は連帯保証人(保証人・担保提供者)の場合、
夫の借入を妻が借り換えできるか?
という質問を多く頂きます。
夫が何らかの理由で無職になって支払が出来なくなったり、
離婚に伴って、夫が出て行き妻子が家に残るなどの場合、
その夫の住宅ローンと、持分の部分が問題になります。
持分に関しては、
夫の持分を妻に変更する事は法的には可能です。
但し、問題は住宅ローンですね。
妻が正社員などで給与を得ていて、
返済比率的には問題が無い場合において、
銀行は借り換えに応じてくれるだろうか?
①離婚する事を伏せて銀行に相談した場合・・・
②離婚する事を前提に銀行に相談した場合・・・
これは①②共に基本的に不可です。
妻の収入も返済の比率も借入価格に対して、
クリアしているにも関わらず不可という扱いになります。
平成25年度に入りまして、
都市銀行4行、その他地方銀行、
信用金庫などにも 確認を行いましたが、
基本的には不可。
という回答が返ってきました。
但し、そこにも例外がありまして、
その例外を満たす要件に
・収入
・現金比率
・親権
・慰謝料
・その他
などが挙げられます。
基本的には不可としながらも、
一定の要件を満たす事ができれば、
借り換えが出来る可能性も出てくると言う訳ですね。
詳しくはお気軽にご連絡下さい。
こちらから銀行に相談してみます。
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