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遺贈でなくても贈与税がかかる

親から土地やマンションをもらったという明らかな贈与には

もちろん贈与税がかかってきます。

 

贈与税には対象となる財産の範囲を特に定めてありません。

なので「経済的に価値があるものには全て財産」と

考えておいた方がよいでしょう。

 

【売買でも贈与税がかかる】

贈与税には当人が贈与した、あるいは贈与を受けたと思っていない場合にも課税する

という規定があります。

 

えっ??そんな事があるの??

といっても決まりですから仕方ありませんね。

 

例えば

・親から子が2000万円で土地を買い受ける(親子間売買)

売買契約書も作成し、子は親に2000万円をきちんと支払います。

登記上も「売買」が原因として名義が変更されます。

 

しかし、この土地の時価が5000万円だったとしたら・・・

これは買い受けた子に贈与税が課されます。

それも時価との差額3000万円について課税されます。

 

これをみなし贈与といいます。

 

つまり本当は売買なのですが、税法が贈与とみなして

贈与税を課税する訳です。

 

相続税のかかる財産にも本来の意味での相続財産と

みなし相続財産がありますが、

贈与税の場合も、本来の贈与財産とみなし財産の

2つに分類されます。


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