遺贈でなくても贈与税がかかる
ウェルワークス | 2013/12/05 | ニュース・ブログ, 住宅ローン・金利
親から土地やマンションをもらったという明らかな贈与には
もちろん贈与税がかかってきます。
贈与税には対象となる財産の範囲を特に定めてありません。
なので「経済的に価値があるものには全て財産」と
考えておいた方がよいでしょう。
【売買でも贈与税がかかる】
贈与税には当人が贈与した、あるいは贈与を受けたと思っていない場合にも課税する
という規定があります。
えっ??そんな事があるの??
といっても決まりですから仕方ありませんね。
例えば
・親から子が2000万円で土地を買い受ける(親子間売買)
売買契約書も作成し、子は親に2000万円をきちんと支払います。
登記上も「売買」が原因として名義が変更されます。
しかし、この土地の時価が5000万円だったとしたら・・・
これは買い受けた子に贈与税が課されます。
それも時価との差額3000万円について課税されます。
これをみなし贈与といいます。
つまり本当は売買なのですが、税法が贈与とみなして
贈与税を課税する訳です。
相続税のかかる財産にも本来の意味での相続財産と
みなし相続財産がありますが、
贈与税の場合も、本来の贈与財産とみなし財産の
2つに分類されます。
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