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遺贈も死因贈与も相続税がかかる

遺贈とは、遺言による財産の贈与の事ですが、

遺言の制度とは、被相続人の生前の最終意思を法律的に保護し

死後にそれを現実化する目的で設けられています。

 

財産の大小には関わらず

人は誰しも自分の死んだあとの事が気になりますし、

出来る事なら自分の思い通りになってもらいたいと思うものです。

 

かといって、生前に自分の財産を分ける事を口にするのは

トラブルを招きかねないので、生前に口にしたくない事もあります。

 

そこで、死後の安心感を与える為に

民法で遺言の制度を設けています。

 

 

【口頭での遺言は無効】

遺言と言っても、死の間際になって家族会議を開いて

「自分が死んだら、財産をこうしてくれ・・ああしてくれ・・」

と、口で指示をしても、法律上は効力がある訳ではありません。

 

民法で定められた一定の様式を備えた遺言書を作成してある場合にのみ

法的な効力が与えられます。

 

また、遺言で出来る事は多岐にわたりますが、

一般的には財産の処分に関する事がほとんどです。

 

この場合、財産を与える人を「遺言者」

財産を受け取る人を「受遺者」といい

遺言は遺贈者から受遺者への財産の贈与と言う事になります。

 

贈与とはいえ、

人の死亡が原因(死因)として財産を取得するという点においては

相続と同じですので、受遺者には贈与税ではなく、

相続税が課税されます。

 

 

【遺贈者が受遺者を自由に決められる】

受遺者については定めがありませんので、

誰でもなれます。

 

遺贈者が自由に決める事が出来ます。

妻や子、相続人はもちろん、相続権の無い孫や兄弟

また血縁関係の無い第三者でもなれます。

 

但し、遺贈するにあたっての注意点として、

遺留分を理解しておかないと、遺留分の侵害などの

「遺留分の減殺請求」が起こされるなど

トラブルや訴訟になりかれない事態が生ずる恐れがあります。

 

・遺贈の包括遺贈と特定遺贈については次回に


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