離婚して住宅ローンが残っている不動産に住み続ける
ウェルワークス | 2016/09/23 | ニュース・ブログ, 住宅ローン・金利, 離婚不動産の売却
◎離婚しても住宅ローンが残っている不動産に住み続ける場合に
離婚の際、住宅ローンが残っている不動産が売るに売れずに
夫婦のどちらかが不動産に住み続ける場合、
どのようなリスクがあり、どの点に気をつけなければならないか?
そのまま不動産に住み続ける前に、重要な2つのポイントがありますので
まずはそれを確認する必要があります。
ポイント①住宅ローンの名義人と不動産の所有者名義人について
住宅ローンを利用して不動産を購入した場合の名義には
「住宅ローンの名義人」と「不動産の所有者(名義人)」の2つがあり
それぞれ誰が「住宅ローンの名義人」になっているのか?
「不動産の所有者(名義人)」になっているのか?
をしっかり確認しておく必要があります。
「住宅ローンの名義人」とは住宅ローンを契約した当事者(本人)のことで、
債務者(主債務者)とも呼ばれています。
生計を主にしている夫が住宅ローンの名義人である場合や
夫婦共稼ぎの場合はその夫婦で住宅ローンの名義人になっていたり
または連帯債務者(連帯保証人)になっていることがあります。
そして、不動産の所有者(名義人)とは、
その不動産の登記簿謄本に記載された名義人のことで、
住宅ローンを利用して購入した場合の多くは、その不動産に住むことを条件に
銀行から住宅ローンとして借り入れをしてますので
「住宅ローンの名義人」と「不動産の所有者(名義人)」は
同一の名義人でなければなりません。
しかしながら、離婚によって不動産の所有者(名義人)を変更する場合、
「住宅ローンの名義人」と「不動産の所有者(名義人)」が
同一の名義人とはならないことに注意しなければなりません。
ポイント②連帯債務者と連帯保証人の有無について
「住宅ローンの名義人」と「不動産の所有者(名義人)」が誰であるか?
を確認し、次に確認すべきことは
対象の不動産が「連帯債務者」と「連帯保証人」の有無についてです。
ケースとして、夫婦共稼ぎをしている場合で、
夫の収入だけでは住宅ローンの審査を通すのが難しく、
共稼ぎである妻の収入と合算することでしか住宅ローンが通らない場合
夫と妻の収入を合算して住宅ローンを組むことがあります。
その場合、夫婦各々が住宅ローンの名義人になっていることになり、
夫婦各々が共に連帯債務者となって、夫婦各々が同一の支払責任を
負っていることになります。
つまり
仮に夫婦のどちらかの住宅ローン名義人が住宅ローンを滞納した場合、
相手方にかわって債務の返済責任を果たなければなりませんので
その全額をどちらかが支払わなければならないことになります。
また、その際住宅ローンを貸出した銀行(金融機関:債務者)から
直ちにその返済を求められるのが連帯保証人であり、
同じく、仮に夫婦のどちらかの住宅ローン名義人が住宅ローンを滞納した場合
相手方にかわって債務の返済責任を果たさなければなりません。
よくある事例として
A 住宅ローンの名義人は夫のままで、
夫が家を出て妻と子供が住み続ける場合
住宅ローンの名義人である夫が家を出て、子供の養育費、慰謝料などの代わりに
妻と子供がそのまま住み続けて、離婚後の住宅ローンの支払いも夫が払い続け、
妻と子供が現状の生活を維持できるようにするために
この選択をするケースは非常に多いです。
しかし、離婚によって家を出た夫側の支出や経済的な負担は非常に大きく
住宅ローンの支払い、自分の家賃の支払い、各々の生活費の負担など
現状を維持していくのは難しいのが実態であり、
その場合はリスクを想定しておく必要があります。
リスク①
住みことが条件で借入れた住宅ローンであるにもかかわらず
住宅ローンの名義人である夫が、家を出てしまった時点で、
また財産分与等で不動産の所有者(名義人)を妻に変更した時点で
銀行(債権者)は契約違反とみなして、
住宅ローンの一括完済(全額返済)を求めてくることがあります。
リスク②
離婚した夫が経済的な理由で困窮し、住宅ローンの支払いが滞り
銀行(債権者)が抵当権を行使した場合。
離婚した夫が支払いに困窮し
今後住宅ローンの支払いを続けることができないと判断されたことに伴い
妻と子供が住み続けている不動産は銀行(債権者)に差し押さえられ
最悪は競売になることがあります。
競売になった場合、妻と子供は立ち退き等または強制執行の対象になり
余儀なく不動産を明け渡さなければなりません。
リスク③
元妻が元夫の連帯保証人である状態で
元夫が理由の如何を問わず、住宅ローンの滞納した場合。
元夫が支払いに応じない場合でも
連帯保証人の妻には催告の抗弁権が無いため
「元夫に請求して欲しい・・」「元夫に請求して下さい・・」といった
主張が許されていません。
つまり、元夫が住宅ローンを滞納した場合でも
債権者に対して、元妻は何ら主張が出来ず、
銀行(債権者)は連帯保証人である元妻に対して、
直ちに住宅ローンの支払い請求が可能となり
逆に言えば、元妻には直ちに支払いの義務が発生するということを意味します。
B 住宅ローンの名義人は夫のままで
妻子が家を出て、夫が住み続ける場合
この場合、住宅ローンの名義人である夫がその不動産に住み続けることですから
銀行(債権者)との契約違反にはなりません。
但し、家を出た元妻が連帯保証人の場合、
離婚しても連帯保証人を外れることはできませんから
当然、その責任からも逃れることができません。
仮に、元夫が住宅ローンを滞納した場合、元妻に督促がいきます。
その時点で、自分が連帯保証人であることに気が付くケースもあり、
今後、その責任の重さを知ることにもなります。
連帯保証人を外す方法や連帯保証人から外せる要件などは
住宅ローンの借換や夫婦間売買などによって
全額返済(一括完済)など可能になりますが
経済的な要件が整わないとそれが出来ません。
詳しくはこちらの記事をご覧下さい。
◎離婚による住宅ローン 名義変更 連帯保証人 夫婦間売買によって解消
◎離婚の住宅ローン 妻の連帯保証人を外す方法(解除したい)補足
C 住宅ローンの名義人を妻に変更し
夫が家を出て、妻子がそのまま住み続ける場合
住宅ローンの名義人を夫から妻に変更するといったことを希望される方は
非常に多く見受けられますが
この住宅ローンの名義人を変更できる方というの本当に極めて稀です。
妻が単独で住宅ローンを組めるだけの収入があることは最低の条件で
その他に、幾つかの条件が揃わないと叶いません。
つまり、住宅ローンが全額返済(一括完済)されるまでは、
債権者は名義変更には応じませんし、住宅ローンの名義人変更にも応じません。
その為、弊社では夫婦間売買という方法でこれを対処しています。
◎離婚による住宅ローン 名義変更 連帯保証人 夫婦間売買によって解消
また、いろんなサイト等では
様々な見解が示されていますが
どの情報が本当に正しい情報なのか?
実際に取り組んだことがあるのか?
という見極めも非常に難しい時代になりました。
その見極め一つで、その後の人生が大きく変わることも事実であり
見極めには客観的で冷静な判断が必要不可欠と言えます。
その見極めの為に
『離婚と不動産売却の「ホンネ」』を書きました。
転ばぬ先の杖・・・
まだお読みでない方は
是非手に取って見てください。
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◎離婚の際の不動産売却 住宅ローンと名義変更についてパターン解説
◎離婚することになり、住宅ローンの残債がある不動産の売却を考えています
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