離婚不動産の住宅ローンと連帯保証人について
ウェルワークス | 2016/07/05 | ニュース・ブログ, ヒトリゴト, 住宅ローン・金利, 離婚不動産の売却
◎離婚の不動産売却の際の住宅ローンと連帯保証人について
離婚の際の不動産売却のポイントとなるのが住宅ローンであることは言うまでもありませんが
昨今ネットにはいろんな情報が氾濫していて、何が本当に正しい情報なの?
と、思う瞬間があるかと思います。
そういう時、何を基準に判断すればよいのか?
私自身は「何を言っているのか?ではなく、誰が言っているのか?」に
着目することにしています。
こう言うと、あたかも自分の言っていることが正しいですよ!!
と、押し付けがましいので
「何が正しいのか?ではなく、何が自分にあっているのか?」によって
判断するようにしています。
と、補足しておきます。
さて、『住宅ローンを制するものは離婚を制する』と言っても決して過言では無いと
再三書かせて頂きましたが、
改めてその内容を書いてみたいと思います。
但し、住宅ローンと一口言っても、その背景には連帯保証人などの
切っても切り離せない重要なポイントがあることを踏まえる必要がありますので、
まずは購入時に遡って説明してみたいと思います。
結婚を期に、または結婚した後に不動産を購入する方が多いのではないかと思いますが、
夫婦が円満な状態で、不動産を購入する際、
夫が住宅ローン債務者になり、妻がそれをサポートする形で共有の所有者になったり
連帯保証人になったりと、夫婦が協力しあって不動産を購入しますよね。
しかし、その不動産が離婚という事由が伴うと
どのように処理していいのかわからない・・
むしろ、その連帯保証人であるが故に処理の障害になってしまうことがあります。
その不動産を売却することにせよ、財産分与で名義変更するにせよ
まずは住宅ローンの問題を解決しなければ先には進めません。
逆に言うと、離婚が進まない最大の原因が住宅ローンと連帯保証人の問題にある
と、言い換えることができる程、非常に多くの方がここで悩んでいますし、
足止めをされている訳です。
妻としては、今にでも離婚して家を出て行きたくても、
連帯保証人を外さないまま出て行くわけにはいきませんし、
家を出てしまって離婚したとしても、
連帯保証人の責務を逃れるわけではありません。
住宅ローンとは、債務者や連帯保証人がどのような状況にあっても全額返済をしない限り
その責務から逃れることができない性質で、
住宅ローンを実行した金融機関にしてみれば、
債務者と連帯保証人が、別居状態であろうと、離婚調停中であろうと、裁判中であろうと
債務者と連帯保証人に変わりはありませんので、
仮に債務者が住宅ローンを滞納し、連絡が取れない場合には、
容赦なく連帯保証人に請求してきます。
そして、その連帯保証人を外すことは、容易ではないというよりも
まず、簡単に外すことができないものであることに留意しておく必要があります。
もし仮に連帯保証人を外すことができれば、どんなに幸せなことだろう・・
◎そもそも連帯保証人の性質?
離婚を進める為には、妻が住宅ローンの連帯保証人を外すことができるかどうかが
ポイントになるという説明致しましたが、そもそも連帯保証人とはどのような
定義があって性質のものなのでしょうか?
民法の条文では
①連帯保証人には「催告の抗弁権」がない
②連帯保証人には「検索の抗弁権」がない
③連帯保証人には「分別の利益」がない
という3つの特徴があります。
①の連帯保証人には「催告の抗弁権」がないとは??
これは債権者である金融機関は、主たる債務者である夫でも連帯保証人の妻でも
どちらでも好きな方に請求することができるというもので、
仮に主たる債務者である夫が住宅ローンを滞納した場合など、
通常ならば、主たる債務者である夫の後に請求されるのが一般的ですが
連帯保証人は、「先に主たる債務者の夫に請求してくれ・・」と
要求する権利がありません。
これが催告の抗弁権がない状態です。
②の連帯保証人には「検索の抗弁権」がないとは??
これは主たる債務者である夫が返済出来るだけの収入があるにも関わらず
住宅ローンを滞納した場合、
債権者である金融機関が連帯保証人の妻へ先に請求したとしても
連帯保証人の妻は「主たる債務者の夫には返済する収入があるから、先に夫に請求してくれ・・」と
要求する権利がなく、債権者の請求に反論できません。
これは離婚した後も同様で、離婚した夫がどんなに高収入を得ていたとしても
連帯保証人の妻の責務が変わることはありません。
これが検索の抗弁権がない状態です。
③の連帯保証人には「分別の利益」がないとは??
これは連帯保証人が複数人にいる場合でも、
連帯保証人のそれぞれが主たる債務者の債務額全体を保証しなければならないというものです。
例えば、主たる債務者が3000万円を借りて、保証人が3人いた場合
・分別の利益「あり」・・・保証人の1人当たり1000万円まで保証する
・分別の利益「なし」・・・3人の保証人はそれぞれ3000万円まで保証する
これが分別の利益がない状態です。
連帯保証人がどれほど重い責任を負わされているのか・・・
つまり、連帯保証人は借りた本人である主たる債務者と同列になるということですね。
◎離婚に伴い妻の連帯保証人を外すには
連帯保証人の妻の責務は、離婚したとしても、離婚前と何ら変わらず、
主たる債務者の夫と同列であることは前記した通りで、
また離婚とはあくまでも夫婦間の問題であって、
金融機関との契約に何らかの影響を及ぼせるものでもありませんし、
離婚したからといって、簡単に連帯保証人を外してもらえるようなことはありませんので、
まずはじっくりと対策を練る必要があります。
また銀行も無条件に連帯保証人を外してくれるようなことはありませんので、
何らかの代替策を提案しなければなりません。
例えば、兄弟または姉妹、夫の両親などで、一定の収入を得ている人に、
妻の代わりに連帯保証人になってもらう方法や
兄弟または姉妹、夫の両親などが所有する不動産を担保として銀行に提供し、
その代わりに妻の連帯保証人になってもらう方法など、
方法論をしてはあります。
ただし、限りなく可能性は低いことに留意しておく必要があります。
下記も参考にしてみてください。
◎住宅ローンが残ったままでも不動産の名義変更は可能です。
◎離婚による住宅ローン 名義変更 連帯保証人 夫婦間売買によって解消
◎離婚の住宅ローン 妻の連帯保証人を外す方法(解除したい)補足
◎住宅ローンの連帯保証人になっている場合には
離婚前に必ず対策を!!
離婚の際に住宅ローンと連帯保証人をどう処理するかが大きなポイントになりますので
連帯保証人を安易に捉えることなく、まずは離婚の前に無料相談をご利用ください。
残債を残さず売却できるものなら売却する方がよいかもしれませんし、
または要件が整えば、名義変更をすることもよいかもしれません。
また、妻に一定の収入がある場合には夫婦間売買での処理がベターかもしれません。
その状態によって何が優先なのか
まずは全体を考慮した上し、さまざまな方法を理解し、
自分たちにあった道を進みましょう。
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◎離婚の際の不動産売却 住宅ローンと名義変更についてパターン解説
◎離婚することになり、住宅ローンの残債がある不動産の売却を考えています
◎離婚による住宅ローン 名義変更 連帯保証人 夫婦間売買によって解消
◎離婚の住宅ローン 妻の連帯保証人を外す方法(解除したい)補足
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