第43条但し書き道路
ウェルワークス | 2013/07/18 | ニュース・ブログ, ヒトリゴト, 住宅ローン・金利
こんにちは松野です。
上の書類は「協定通路認定申請書」
いわゆる43条但し書き道路の認定書
右上に認定を受けた年月日と認定の番号が書かれています。
この認定を受けている土地については
例外的に建築を認めます。。
簡単に言うと
通路を道路として認めます。。
というもの。
不動産の重要事項説明書には・・
建築基準法第42条の道路に該当しない道路
原則として建築は不可
と、記載されています。
但し、例外あり・・・
この但し例外あり・・・の部分の例外が、
ある一定の要件と審査会を経た土地については
例外的に建築を認める。
と、なっています。
ではなぜ第42条の建築基準法の道路の扱いではないのか?
図面上で判断できるわかりやすい箇所として・・
①幅員が4.0mを満たしていない
②すみ切りが2.0mの二等辺三角形ではない
などが挙げられます。
今日はこの第43条但し書き道路を、
第42条第1項5号道路(位置指定道路)に変更出来ないか
区役所に確認を行いました。
が、しかし幾つかの難点があり
今回は断念する事になりそうです。
一見の公道と何も変わらないように見える道路ですが、
しかし、その意味合いは全く違います。
但し、この認定書があって
建築確認がおりている不動産であれば住宅ローンも出ます。
不動産の査定の時に
道路ではなくて、通路に面してますね・・
と、査定額を低く提示されたら、
まずは役所に行ってこの認定書を確認してみてください。。
こちらでも代行して調査する事も可能です。。
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