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夫の住宅ローンを妻が借換えできるか?

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こんにちは松野です。

 

共有名義の不動産に対して

住宅ローンの借り入れは夫、

妻は連帯保証人(保証人・担保提供者)の場合、

夫の借入を妻が借り換えできるか?

 

という質問を多く頂きます。

 

夫が何らかの理由で無職になって支払が出来なくなったり、

離婚に伴って、夫が出て行き妻子が家に残るなどの場合、

その夫の住宅ローンと、持分の部分が問題になります。

 

持分に関しては、

夫の持分を妻に変更する事は法的には可能です。

 

但し、問題は住宅ローンですね。

 

妻が正社員などで給与を得ていて、

返済比率的には問題が無い場合において、

銀行は借り換えに応じてくれるだろうか?

 

①離婚する事を伏せて銀行に相談した場合・・・

②離婚する事を前提に銀行に相談した場合・・・

 

これは①②共に基本的に不可です。

 

妻の収入も返済の比率も借入価格に対して、

クリアしているにも関わらず不可という扱いになります。

 

平成25年度に入りまして、

都市銀行4行、その他地方銀行、

信用金庫などにも 確認を行いましたが、

基本的には不可。

 

という回答が返ってきました。

 

但し、そこにも例外がありまして、

その例外を満たす要件に

・収入

・現金比率

・親権

・慰謝料

・その他

 

などが挙げられます。

 

基本的には不可としながらも、

一定の要件を満たす事ができれば、

借り換えが出来る可能性も出てくると言う訳ですね。

 

詳しくはお気軽にご連絡下さい。

こちらから銀行に相談してみます。

 

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