■ 1.夫または妻が連帯債務者(連帯保証人)の住宅ローンがある場合
■名義変更はいつがよいのか?
まず、出来れば売却が完了するまでは、極力離婚はされない事をお勧めします。
離婚する事で、手続き上の工程が増え、登記上の名義も変更する必要があり、出費なども発生しますし、必要書類も増えます。
離婚が成立しても、連帯保証人の立場はそのまま残りますし、銀行の承諾なしに、名義変更や名義移転を行う事は、銀行によっては一括完済を求められる事があります。
弁護士などによっては、住宅ローンの借入と登記(名義変更)は別と考える方もいます。
民法では抵当権が設定された不動産の所有権でも、抵当権者の承諾なしに変更する事が可能となっていますので、どちらも間違っていませんが、住宅ローンを借りる際に銀行と交わした金銭消費貸借契約書には、抵当権の目的となる不動産の所有権名義を変更する場合には、事前に銀行の承諾を得ることと記載されています。
つまりルールから考えれば、銀行の承諾を得るか、名義変更よりも売却を先行して進めるかのどちらかです。
■◎連帯保証人の枠ははずせるか?
連帯保証人も主債務者と同等の責務を負います。つまり、住宅ローンが完済されない限りは、その責務を負い続けます。逆にいえば連帯保証人の責務を逃れたければ、売却を完了させるか、売却の有無に関係なく完済するか、もしくは住宅ローンの借り換えをし、主債務者のみの借り入れをする以外には方法はありません。
※弊社でも、銀行へ何度となく連帯保証人の抹消の交渉をおこないましたが、どの理由をつけても、売却か完済(もしくは借り換え)しか方法がありませんでした。
但し、その借り換えをする場合においても、主債務者の年収が増えている事、担保価値が上がる事などが条件になります。
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